新聞購読について

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当社のセールス活動は、法律を遵守しています。

新聞業における景品類の提供に関して、公正取引委員会より景品表示法が設けられています。これは「6ヵ月分の新聞購読料の8%を限度とする景品を購読者に提供できる」(告示第29号)というもので、坂田新聞店ではこの法令を遵守し、新規購読契約者のみに限度を超えた違法な景品提供を行うことなく、合売地区を除く購読契約者の皆様に6ヵ月ごと、平等に景品を提供しています。

当社社員が営業活動を行う際には社員証を持参しています。また、営業の一部を「新聞拡張員」という団体に委託していますが、彼らは毎日新聞社の証明証を持参しています。強引な勧誘を行うことがないよう、社員にも拡張員にも指導しています。強引に契約させられた場合などは、クーリングオフという制度があります。8日以内にハガキでクーリングオフの通知をしてください。
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クーリングオフ制度とは
消費者がいったん申し込みや契約をした場合でも、契約の内容を明らかにした書面の交付を受けた日から一定期間は、消費者からの一方的な申し込み撤回や契約解除を認める制度です。
特定商取引法(旧訪問販売法)や割賦販売法など、各種の法律で、不意打ち的な取引から消費者を守ろうという趣旨で設けられた制度です。

訪問販売クーリングオフ・チェック

check 01

契約した場所が営業所等以外の場所であること

訪問販売・SF商法(催眠商法)

check 02

法定の契約書面(クーリングオフ妨害があった場合は再交付書面)が交付された日を含め8日以内であること

check 03

代金の総額が3,000円以上であること

現金一括払いでないときは、3,000円未満でもできる

check 04

法律で指定された商品、権利、サービスであること

check 05

商品が消耗品の場合、開封したり使用したりしていないか

消耗品の商品は、開封したり使用したりすると、クーリングオフができなくなることがあります

check 06

クーリングオフの意思を書面で伝える

クーリングオフ成立